1995-10-20 第134回国会 参議院 労働委員会 第3号
○政府委員(征矢紀臣君) 中小企業労働力確保法につきましては、中小企業におきます労働力確保の観点から、労働時間の短縮あるいは職場環境の改善、福利厚生の充実等、雇用管理の改善を図り中小企業を魅力ある職場とすることをねらいとして、平成三年から発足しているものでございます。
○政府委員(征矢紀臣君) 中小企業労働力確保法につきましては、中小企業におきます労働力確保の観点から、労働時間の短縮あるいは職場環境の改善、福利厚生の充実等、雇用管理の改善を図り中小企業を魅力ある職場とすることをねらいとして、平成三年から発足しているものでございます。
また、こういった場合に最も影響を受けます地域の中小企業事業主に対しましては、昨年八月より実施しております中小企業労働力確保法に基づきまして、労働時間の短縮でありますとか省力化設備の導入、職場環境の改善、労働者の福利厚生の充実等雇用管理の改善を支援しておりまして、こういったことでそれぞれ職場の魅力づけを図っておりまして、労働力確保を推進しているところでございます。
○政府委員(伊藤欣士君) 本法におきます基本指針は、労働力を確保するため、雇用管理の改善に取り組もうとする中小企業者に対しまして必要な労働時間の短縮、職場環境の改善あるいは福利厚生の充実等雇用管理の改善の基本的な方向とか、その実現の方法を示すものでございます。
このような状況にかんがみ、中小企業における労働力の確保を図るためには、中小企業者が行う労働時間短縮等労働条件の向上、職場環境の改善、福利厚生の充実等雇用管理の改善に係る措置を促進し、中小企業の職場としての魅力を向上させることが重要であり、そのための支援策を総合的に進めていくことが重要な課題となっております。
○伊藤(欣)政府委員 本法案は、労働時間の短縮、職場環境の改善あるいは福利厚生の充実等雇用管理の改善に関するさまざまな事項につきまして、例えば労働時間を何時間とすべきであるというような具体的な目標を国が示すものではございませんで、中小企業者みずからが企業の実情等を踏まえまして雇用管理の改善に自主的に取り組んでいただくことに対しまして、国がこれを支援する、こういうことによりまして、中小企業が魅力ある職場
○若林政府委員 この法律は労働時間の短縮、職場環境の改善、福利厚生の充実等雇用管理の改善に関します種々の事項につきまして、中小企業者が各企業の実情を踏まえて雇用管理の改善に自主的に取り組むことに対しまして国が支援をするということになっておるわけでございます。
大企業に比しておくれております労働時間の短縮、職場環境の改善、福利厚生の充実等、雇用管理の改善に取り組んで魅力ある職場づくりを進めるということが重要でございます。
このような状況にかんがみ、中小企業における労働力の確保を図るためには、中小企業者が行う労働時間短縮等労働条件の向上、職場環境の改善、福利厚生の充実等雇用管理の改善に係る措置を促進し、中小企業の職場としての魅力を向上させることが重要であり、そのための支援策を総合的に進めていくことが重要な課題となっております。
中小企業における人手不足は一層深刻な問題となっておりますが、中小企業において労働力を確保し、定着させるためには、労働時間の短縮、職場環境の改善、福利厚生の充実等雇用管理の改善を図り、中小企業を魅力ある職場としていくことが重要であります。
中小企業における人手不足は一層深刻な問題となっておりますが、中小企業において労働力を確保し、定着させるためには、労働時間の短縮、職場環境の改善、福利厚生の充実等雇用管理の改善を図り、中小企業を魅力ある職場としていくことが重要であります。